在宅介護支援センター(居宅介護支援)
寝たきりや認知症などの高齢者やそのご家族を支援する総合相談窓口として、面談のほか電話や訪問による介護保険の相談活動とともに、介護用品の展示、紹介を行っています。
介護支援専門員 (ケアマネジャー)
要介護状態又は要支援状態の方の心身の状況、環境やそのご家族の方の希望等を考慮し、ご自宅でのサービスが適切に受けられるように介護サービス事業所や介護保険施設等と連絡調整し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
※サービス内容については、下記の各在宅介護支援センターにお問い合わせください。
西部在宅介護支援センター
住所 | 〒509-5202 土岐市下石町1060 |
TEL | 0572-57-6661 ( 内線 150 ・ 151 ) 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで。 (国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く) |
FAX | 0572-57-4611 |
ひだまり在宅介護支援センター
2020(令和2)年3月31日をもって事業を廃止し、業務は西部在宅介護支援センターに集約しました。
介護保険サービスの提供を受けるには
1.申請
介護サービスの提供を受けるには、まず、土岐市役所高齢介護課に「要介護認定」の申請をします。
※要介護・要支援認定申請書・介護保険被保険者証
健康保険被保険者証 (第2号被保険者の場合)
2. 認定調査
申請されますと、認定調査員(市の担当職員または介護支援専門員)が、ご家庭を訪問して介護を必要とする人の心身の状況を全国共通の調査票により調査します。また、ご本人のかかりつけの医師に意見書の作成を依頼します。
3.審査・判定
複数の専門家で構成された介護認定審査会で、コンピュータ判定された訪問調査結果と医師の意見書をもとに、非該当か、要支援・要介護かの判定が行われます。
4.認定・通知
介護認定審査会の審査結果にもとづき、非該当か、要支援(2段階)・要介護(5段階)の区分に認定され、その結果が市役所から通知されます。
※なお、非該当と認定された場合でも、「介護予防・日常生活支援総合事業」の事業対象者として、一部の介護保険サービスを利用できる場合があります。詳しくは、土岐市役所高齢介護課へお問い合わせください。
5. 介護支援専門員の選択
認定結果が通知されたら、介護支援専門員(ケアマネジャー)を選択し契約を締結します。利用したい介護サービスの相談を行い、 居宅サービス計画(ケアプラン) を作成してもらいます。
6. 介護サービス開始
介護サービス事業所との利用契約を締結し、サービス計画にもとづいて介護保険サービスの提供を受けます。